1 |
会社名(商号)を決める |
|
|
従来までの「類似商号規定」は改正されました。同一市区町村内に同じ会社名がすでに存在していても設立することができます。ただし「同一の住所で同一の商号」があった場合には設立できません。
このように商号はある程度自由に決められるのですが、既存の企業に類似した商号を用いることによって既存企業の信用を利用したり、類似しているとこで既存企業と誤認されることを意図的に行なっていると判断されると損害賠償などの対象になる場合もございますのでご注意下さい。
|
2 |
事業目的を決める |
|
|
会社が行おうとする事業の内容のことを「目的」と呼びます。
会社は、あらかじめ定めた目的以外の業務は行うことができません(設立後に目的を追加することは可能ですが費用と時間がかかります)。将来的に行う可能性のある事業があれば、できれば設立の時点ですべて記載しておいた方が良いでしょう。
そしてこの目的は適法な内容でなければ登記することができません。当事務所では、この目的の表現方法についてもアドバイスさせていただきます。
|
3 |
本店所在地を決める |
|
|
会社の本社に定める住所のことです。自宅でも構いませんし賃貸の事務所でも良いでしょう。
設立手続きの前半の段階までは、市区町村まで決定していれば手続きを進められます。
|
4 |
出資者・役員を決める |
|
|
出資者・取締役は何人いても良いですし、1人でも構いません。出資者と取締役が同一人物でも問題ありません。また、監査役の設置についても任意とされています。
ただし、会社の機関設計によっては決められた人数の取締役・監査役をおく必要がある場合もございますので、詳しくはこちらをご覧ください。 →株式会社の機関設計
|
5 |
資本金額を決める |
|
|
従来の最低資本金制度は廃止されましたので、資本金額はいくらでも構いません。
ただしいくらに設定すれば良いか分からないという方もいらっしゃるかと思いますので、こちらをご参照いただけると幸いです。 →資本金額の決め方
|
|
|
|
6 |
印鑑証明書を用意する |
|
|
株式会社を設立するためには「個人の印鑑証明書」をご用意いただくことになります。
以下の表を参考にして下さい。
印鑑証明書が必要になる手続き |
場 所 |
誰の分か
|
公証人役場 (定款の認証時) |
出資者 |
1人 1通 |
法務局 (登記申請時) |
取締役・監査役 |
1人 1通 |
お一人で出資者と取締役もしくは監査役を兼ねる場合には
印鑑証明書が2通必要になります。 |
|
|
以上のようなことを準備しておきましょう。 また、このようなことが準備できていない場合でも、当事務所にご依頼いただいた方には、上記の項目の決め方についてもアドバイスさせていただきます。 |