会社の機関とは? |
わかりやすく言うと、会社を運営する組織のことです。
平成18年に改正された会社法によって、株式会社は様々な形態の機関設計ができるようになりました。例えば、「取締役会」を設置するのかしないのか・・・など。ただしあまりよくわからない方は、一番シンプルな機関設計にしておけば問題ないでしょう。
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<株式会社の主な機関> |
株主総会 |
株主で構成されます。
株主とは会社の資本金に出資した人です。株主は1人以上何人でも構いません。株式会社の場合、たとえ株主が1人であっても必ず株主総会が設置されることになります。 |
取締役 |
株式会社の業務を執行する機関です。
取締役会を設置した会社は取締役は3人以上必要。
取締役会を設置しない会社は取締役1人以上何人でも可能。 |
取締役会 |
取締役で構成される機関です。
株式譲渡制限会社は、取締役会を設置しなければなりません。 |
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取締役を代表する機関です。 |
監査役 |
取締役の業務執行や会社の会計を監督する機関です。
取締役会を設置する会社は監査役かもしくは会計参与を設置しなければなりません。 |
会計参与 |
取締役と共同で決算書類等を作成する機関です。
会計参与には、税理士・会計士等の会計の専門家のみがなることができます
取締役会を設置する会社は監査役かもしくは会計参与を設置しなければなりません。
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株式譲渡制限会社とは? |
株主は自分が持っている株式を他人に譲渡(売却)することができます。
ただし、会社が「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を得なければならない」などという規定を設けている場合は、株主は株式を自由に譲渡することはできません。
このように株式の譲渡に関して制限を設けている会社を「株式譲渡制限会社」と呼びます。一方譲渡制限規定を設けていない会社を「公開会社」と呼びます。
そして、株式譲渡制限会社と公開会社の違いによって、会社の機関設計の自由度が変わってきます。
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株式譲渡制限会社 |
公開会社 |
取締役会
非設置会社 |
取締役会
設置会社 |
取締役会
設置会社 |
取締役の数 |
1人以上 |
3人以上 |
3人以上 |
取締役の任期 |
最長10年 |
最長10年 |
2年 |
監査役の数 |
任意
(いなくても良い) |
1人以上 |
1人以上 |
監査役の任期 |
最長10年 |
最長10年 |
4年 |
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一番シンプルな機関設計は「株式譲渡制限会社・取締役会非設置会社」です。この形態の場合取締役1人だけでも設立することができます。
取締役会設置会社を選択した場合は、取締役3人以上+監査役1人以上=合計4人以上の役員を選任する必要があります。
当事務所では、役員3人以内での設立のご依頼の場合は、自動的に「株式譲渡制限会社・取締役会非設置会社」で手続きをさせていただいております。 |