Q1.会社勤めをしながら自分の会社を設立することは出来ますか?
A1.できます。
勤めている会社からの給料と自分が取締役になっている会社からの所得 2ヶ所から収入を得ることになりますので、2つの収入を合算して毎年確定申告をすれば、法的にはまったく問題ありません。
ただし、お勤めの会社の就業規則にご注意下さい。
多くの会社では、他の仕事やアルバイトなどとの兼業を禁止しています。
もし就業規則に反して自分で会社を運営していることがバレてしまったときには、解雇を通告されても文句は言えません。
あまり大きい声では言えませんが、ココで少し裏技をご紹介します。
勤めている会社にバレないように自分の会社を設立したい場合には「住民税の自宅送付」の手続きをすると良いでしょう。
会社勤めの方は、住民税(市民税・県民税)が給料天引きになっている方が多いかと思います。住民税というのは所得に応じて金額が変わってきますので、2ヶ所から所得を得て納税額の多い人は、給料天引きになっている会社から「何でこの人だけ納税額が多いんだろう」と思われてしまいます。
これが住民税の納付書を自宅に送付されるようにしてあれば、会社にはその人の納税額は分からないことになります。
住民税自宅送付の手続きをするには、確定申告をする時に「給与所得以外の住民税は普通徴収」という選択をします。そうすると、給与所得の分は給料天引きとなり、給与所得以外の分は自宅に納付書が来ることになります。
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Q2.複数の業種を予定していますが、一度の登記でできますか?
A2.一度の登記でできます。
会社を設立する際には、その会社がこれから行う事業を最初に決める必要があります。これを「目的」と言います。
例えば、以下のような内容で目的を定めて手続きをします。
「目的」
1.不動産の売買、賃貸、管理およびその仲介
2.電気工事業
3.健康食品及び健康器具の販売
4.インターネット・ウェブサイトの企画、制作、運用、管理
5.前各号に付帯する一切の業務
このように、これから行おうとする事業を全て記載していきます。
ここでひとつアドバイスさせていただきますと、目的を定めるときには「将来行うかもしれない事業はすべて記載しておいた方が良い」という事です。
会社の目的に定めた事業は、そのすべてを行わなくてはいけないわけではありません。
逆に言うと、将来的に「もしかしたらやるかもしれない」といった事業をたくさん記載しておいても良いという事です。
また、会社は目的に定めたもの以外の事業を行うことはできません。
もし、新たな事業を始めることになった場合には、「目的変更」の手続きをする必要が出てきますので、事前にしっかりとした計画を立てて設立手続きを始めると良いでしょう。
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Q3.建設業の許可証が無いと会社を設立できませんか?
A3.設立できます。
建設業に限らず、許認可が必要な業種をはじめる場合には、「会社を設立する → 許認可申請をする」 という順番で手続きをしていく事になります。
許認可は会社に与えられるものですので、まず会社ができていないと許可することができないのです。
建設業などは個人事業でも許可を取得することはできますが、もし個人事業で許可を取得したあとに会社を設立すると、その会社ではまた新たに許可を取得しなければならなくなります。
個人と会社とはまったく別々に許可が与えられるということです。
また、許認可が必要な業種を予定してる方は、会社の設立手続きをする時点で、その業種の許可要件を考慮して進めていく必要があります。
建設業の場合では、「自己資本の額が500万円以上であること」という許可要件がありますので、設立して間もない会社の場合は資本金が500万円以上になっていないと許可が下りません。
もしご自分の事業の許可要件などについて分からない場合には、このホームページの「無料相談」からお問合せ下さい。
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Q4.既に所有しているパソコンを資本金に充当することはできますか?
(現物出資について)
A4.資本金に充当することができます。
パソコン、自動車などの”物”を会社設立時の資本に組み入れることを「現物出資」と言います。
現物出資をする場合には裁判所の検査役の検査が必要になり、それには相当の費用と期間がかかりますのであまりお勧めはしづらいのですが、実は以下のように一定の金額以下であれば検査は必要ありません。
・現物出資する財産の評価額が500万円以下
上記内の金額であれば、取締役が調査・証明すれば良いとされています。
財産の評価額の算定方法としては、通常以下のようにします。
現物出資するものの取得価格×(耐用年数までの残存期間÷耐用年数)
これで算出した金額よりも低めに設定すれば大丈夫です。
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Q5.賃貸住宅に住んでいますが、この住所を会社の本店にすることはできますか?
A5.できます。
会社の本店として登記する住所は、賃貸でも構いませんし、事務所っぽくない普通の住宅でも構いません。
ちなみに会社の設立手続きをする時には、その事務所の使用権限を証明する書類は添付しませんので、賃貸借契約書などを用意する必要もありません。
また、「埼玉県に住んでいますが会社本店を東京都にすることはできますか?」というような質問もいただいておりますが、これもまったく問題ありません。
会社の住所とは別の場所に住んでいてその会社に通っているというだけの内容になります。
ただし、もう一度賃貸借契約書をご確認下さい。場合によっては、「事業用に使用してはならない」という内容が記載されていることがあります。
この場合には、貸主もしくは不動産屋さんに相談をしてみて下さい。
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Q6.外国人でも取締役になることはできますか?
A6.在留資格の種類によって変わってきます。
日本に居住・滞在している外国人の方は、27種類ある在留資格の中のいずれかを取得している必要があります。
この中で、会社の取締役になれるものとなれないものをご説明します。
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在留資格の種類 |
取締役になれる |
永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、投資・経営 |
取締役になれない |
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、
企業内転勤、興行、技能、文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在、特定活動 |
これは厳密に言うと、会社の設立手続きをするときに制限をさているわけではありません。
外国人の在留資格について定めている「入管法」という法律によって、日本に居住・滞在している外国人には、日本での活動内容が制限されているためです。
上記で「取締役になれない」とされている在留資格の方は、「投資・経営」の資格が取得できれば、会社の取締役になって営業活動をすることも可能です。
しかし、投資・経営の資格を取得するにはさまざまな要件を満たす必要があり、かなり難しい事であるとお考えいただきたいと思います。 |