埼玉・さいたま市・川口市・上尾市での会社設立。新会社法による株式会社、資本金1円会社設立。会社設立の概要や会社設立方法をお教えします。





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株式会社設立に必要な実費

当事務所では、全て電子定款で手続きしております。

通常の定款の場合 電子定款の場合
定款に貼る印紙代 40,000 不 用
定款認証手数料 50,000 50,000
定款の謄本交付手数料 約2,000 約2,000
登録免許税 150,000 150,000
実 費 合 計 約242,000円 約202,000円
定款の謄本交付手数料は、定款の内容によって用紙の枚数が変わり金額も多少変わります。
上記金額は資本金2144万円以下の場合です。資本金が2144万円を超える場合は登録免許税が資本金額の0.7%になります。
当事務所などに会社設立の代行を依頼した場合には、上記実費の他に代行の報酬が必要になります。(当事務所の報酬額は99,000円(税込)です)

電子定款とは?

株式会社を設立する時には、「定款」というものを作成して公証役場で認証を受ける必要があります。定款とは、商号・本店所在地・事業目的など会社の基本的 な決まりを定めた書類です。従来は、紙に記載したものを定款として作成しておりましたが、平成16年から電子定款という方法ができるようになりました。
紙で作成した定款は印紙税法により4万円の収入印紙を貼ることが義務付けられておりますが、
電子定款の場合は印紙を貼る必要がありません。つまり4万円お得なのです。

ただし、この電子定款の制度を利用するためには、パソコンに専用のソフトを導入したり、法律に基づいた電子証明書を取得する必要があり、その費用に約10 万円ほどかかってしまいます。一般の方がこの電子定款の手続きをするというのは現実的ではありません。

そして、数ある行政書士事務所の中でも、電子定款に対応できているところはまだまだ少ないのが実状です。当事務所に限らず、行政書士事務所などに会社設立 の代行を依頼なさる場合には電子定款に対応しているかどうか確認するようにして下さい。これだけで4万円変わってくるというのは大きいですからね。

もちろん、当事務所ではすでに専用ソフトと電子証明書を取得しております。ご依頼者様の代理人として電子定款で認証を受けることができますので、当事務所にご依頼いただいた方は4万円を節約することができるということになります。

株 式会社設立、合同会社設立(LLC設立)、NPO法人設立(特定非営利活動法人設立)、株式会社増資、株式会社役員変更、株式会社目的変更、株式会社商号 変更、株式会社本店移転、株式会社支店の設置、確認株式会社解散事由の廃止などの手続きのお手伝いもしております。 さいたま市、川口市、上尾市など埼玉 県内の方。東京、神奈川、千葉の方お気軽にお問合せ下さい。

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